社会福祉法人きそがわ福祉会”地域の中で共に育つ“ 活動を進める愛知県一宮市内の法人です。

法人本部事務局

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〒493-0006 愛知県一宮市木曽川町内割田一の通り12番地3

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障害福祉サービス別案内

welfare service guide

日中活動系サービスの事業所

生活介護

国の法律に基づき給付事業として愛知県から指定を受けて実施

障害程度区分3以上(施設入所支援の場合は4以上)、但し、年齢が50歳以上の場合は障害程度区分2以上(施設入所支援の場合は3以上)の方が、食事や入浴、排せつ等の介護や、日常生活上の支援、生産活動の機会等を提供、利用期間の制限無し、と国の法律に記載されています。

実際は区分3以上という方々は障害の程度や種別の違いが大きく、色々な方が利用されています。


就労継続支援B型

国の法律に基づき給付事業として愛知県から指定を受けて実施

就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない方や、一定年齢に達している方などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される方を対象に、通所により、就労や生産活動の機会を提供(雇用契約は結ばない)するとともに、一般就労に必要な知識、能力が高まった者は、一般就労等への移行に向けて支援も行う。
利用期間の制限無し、と国の法律に記載されています。

※生活介護と就労継続支援の共通の特徴は、「生産活動の機会の提供」「利用期間の制限無し」という部分です。
その結果、この二つの事業の多機能型で実施している事業所が多数あります。


居住系サービスの事業所

共同生活援助事業(グループホーム)

国の法律に基づき給付事業として愛知県から指定を受けて実施

「障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談、入浴、排せつ又は食事の介護、その他の日常生活上の援助を行う。」と法律に記載されています。

対象者については、障害者(身体障害者にあたっては、65歳未満の者又は65歳に達する日の前日までに障害福祉サービス若しくはこれに準ずるものを利用したことがある者に限る。)となっています。

※平成26年4月から、これまでのケアホーム(共同生活介護)はグループホーム(共同生活援助)になりました。

短期入所の事業所

短期入所の事業所

国の法律に基づき給付事業として愛知県から指定を受けて実施

介護を行うものの疾病その他の理由により居宅において介護を受けることが一時的に困難になった者を対象に短期入所サービスを提供する、と法律に記載されています。

居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護、移動支援、福祉有償運送サービスの事業所

居宅介護

国の法律に基づき給付事業として愛知県から指定を受けて実施

利用者が居宅において日常生活を営むことができるよう、利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ、及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言並びにその他の生活全般にわたる援助を適切に行なうものとする、と法律に記載されています。

対象の事業所


重度訪問介護

国の法律に基づき給付事業として愛知県から指定を受けて実施

重度の障害者であって常時介護を有する利用者が、居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ、及び食事等の介護並びに外出時における移動中の介護並びに介護等に関する相談及び助言並びにその他の生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行なうものとする、と法律に記載されています。

対象の事業所


行動援護

国の法律に基づき給付事業として愛知県から指定を受けて実施

利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護その他の利用者が行動する際に必要な援助を適切かつ効果的に行なうものとする、と法律に記載されています。

対象の事業所


同行援護

国の法律に基づき給付事業として愛知県から指定を受けて実施

視覚障害により移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において当該障害者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう、と法律に記載されています。

対象の事業所


移動支援

国の法律に基づき給付事業として愛知県から指定を受けて実施

屋外での移動が困難な障害者又は障害児について、通院を除く社会生活上必要不可欠な外出および余暇活動等の社会参加のための外出のための支援を行うことにより、地域での自立生活および社会参加を促進することを目的とする、と一宮市作成の資料に記載されています。

対象の事業所

対象者については、一宮市の場合・・・(行動援護、同行援護、重度訪問介護の支給決定された方をのぞく)重度視覚障害者、全身性障害者(両上肢、両下肢とも身体障害者手帳1級相当)、知的障害者、精神障害者等となっています。


福祉有償運送

国の法律に基づき尾張西部圏域福祉有償運送運営協議会の合意を得て中部運輸局愛知運輸支局に申請登録

福祉有償運送は、タクシー等の公共交通機関によっては要介護者、身体障害者等に対する十分な輸送サービスが確保できないと認められる場合に、実費の範囲内であり、営利とは認められない範囲の対価によって、乗車定員11人未満の自家用自動車を使用して会員に対して行うドアツードアの個別輸送サービスをいう、と国土交通省のガイドブックに記載されています。

対象の事業所

相談支援の事業所

相談支援の事業所

国の法律に基づき給付事業として愛知県及び一宮市から指定を受けて実施すると共に一宮市地域生活支援事業として一宮市から委託を受けて実施

障害のある方や、そのご家族、介護者の方などからの、様々な相談について、電話・面接・訪問等の対応をしています、と一宮市作成の資料に記載されています。